不当利得

法律上の原因なく利益を受け、他人に損失を及ぼした場合、この利益を返還する義務を負います(民法703条)。悪意の受益者はすべての利益を返還する義務があるのに対して、善意の受益者は現存利益のみ返還すれば足ります。

2019-09-26 18:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所