中間省略登記

実際の権利の変動を忠実に反映した登記ではなく、途中の権利変動を省略して行われる登記のことを中間省略登記といいます。建物の所有権が実際はA→B→Cという順序で移転した場合でも、登記簿上はA→Cと記載される場合です。原則として中間省略登記はできません。

2019-09-26 17:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所