予約金

将来売買契約を行う約束の証として渡される金銭のことを予約金といいます。内金や中間金と同じく、売買代金の一部として扱われます。手付が交付された場合は、手付金を放棄するなどして、当事者は自由に契約を解除できます。しかし、予約金を交付した場合は、債務を履行しなければ当事者は債務不履行に陥ることになります。

2019-09-26 19:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所