事情変更の原則

契約後に起きた想定外の事情によって、
契約書の内容のままでは当事者間に著しい不公平が生じる場合に、契約内容を変更できる原則です。
契約が締結されると、当事者はその内容に拘束されますが、信義則上著しく不当である場合、事情変更の原則を主張できます。急激な社会情勢の変化によって、地価が著しく変動した場合などに、地代の減額や増額を主張する場合などが具体例です。

2019-09-26 15:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所