事故物件

一般的には不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地や建物において前所有者や前賃借人が、自殺や他殺、火災や事故などにより死亡したものを指します。
「心理的瑕疵物件」ともいわれ、売主や貸主の告知義務の有無が問題となり、告知せずに売却したり貸したりすることで損害賠償請求の問題が発生します。

2019-09-26 15:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所