事業用定期借地権
居住用ではなく、コンビニやレストランなどを展開する事業のために土地を賃貸借する契約形態のうち、契約期間が終了後に、原則として借地権が消滅する内容の借地契約を事業用定期借地権といいます。借地借家法では、契約期間が10年以上30年未満というタイプと、30年以上50年未満という2種類の事業用定期借地権が認められています。
居住用ではなく、コンビニやレストランなどを展開する事業のために土地を賃貸借する契約形態のうち、契約期間が終了後に、原則として借地権が消滅する内容の借地契約を事業用定期借地権といいます。借地借家法では、契約期間が10年以上30年未満というタイプと、30年以上50年未満という2種類の事業用定期借地権が認められています。
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