二重価格表示

実際の販売価格と比較される価格を表記する広告をいいます。「3000万円の新築マンションを、値下げして、2000万円で販売します」と表示をすることです。消費者に誤認を生じさせるおそれがあるため、広告に二重価格表示をするためには、条件があります。過去の販売価格の公表時期や、値下げの時期を、広告に明記することが必要です。過去の販売価格(3カ月以上前に公表されていた価格)の資料なども、二重価格表示をするための要件となっています。

2019-09-26 17:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所