他主占有

所有の意思のない占有のことを他主占有といいます。賃借人や受寄者は、他主占有者となります。占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合と、新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めた場合に、他主占有が自主占有に切り替わります。

2019-09-26 16:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所