他人物売買
売主が所有権などの権利を持たない場合において、買主として売買契約をすることです。Aの所有する土地について、Bが売主、Cが買主となってBC間で締結される売買契約は他人物売買になります。
他人物売買は、目的物の所有者が権利を譲渡するつもりがなくても有効に成立します。他人物売買をした場合、売主はその権利を取得して買主に移転しなければなりません(民法560条)。売主が権利移転の義務を果たせなかった場合、買主は契約を解除し、損害賠償請求できます。賈主が売主に権利がないことを知っていた場合、契約解除はできますが、損害賠償は請求できません(同法561条)。