付加一体物

抵当不動産に付加して一体となっている物です。土地に植えられた樹木などが例です。
抵当権の効力は付加一体物にも及ぶため、抵当権で担保されている債権が弁済されない場合は、不動産と共に付加一体物も抵当権実行(競売など)の対象となります。当事者の特約により、付加一体物を抵当権の対象から外すこともできます。

2019-09-26 18:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所