付合
所有者が異なる2個以上の物が結合して、社会観念上分離することが不可能になった場合です(民法242〜243条)。不動産と動産が付合した場合、不動産の所有者が動産を所有します。動産と動産が付合した場合、主従の区別がつく場合は、主たる動産の所有者が従たる動産を所有します。この場合、主たる動産の所有者は、付合によって得た利益を、従たる動産の所有者に返す必要があります。
所有者が異なる2個以上の物が結合して、社会観念上分離することが不可能になった場合です(民法242〜243条)。不動産と動産が付合した場合、不動産の所有者が動産を所有します。動産と動産が付合した場合、主従の区別がつく場合は、主たる動産の所有者が従たる動産を所有します。この場合、主たる動産の所有者は、付合によって得た利益を、従たる動産の所有者に返す必要があります。
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