代位による登記

民法423条が債権者代位権を認めることを根拠として、債権者が本人に代わって登記の申請を行うことです。甲が乙から乙所有の不動産を買ったが、移転登記が未了である場合、甲の債権者丙がその不動産を強制執行する場合には、不動産の登記名義人が甲である必要があるので、丙が甲に代位した上で乙と共同して乙から甲への所有権移転の登記を申請します。

2019-09-26 16:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所