代価弁済

抵当に入っている不動産が第三者に売却されたとき、債権者の意思で、抵当不動産の購入者に債権の一部を支払ってもらうことで抵当権を消滅させる制度です(民法378条)。たとえば、債権者Aが債権者Bに2000万円を融資して、B所有の不動産に2000万円の抵当権を設定したとします。後にBが第三者のCに300万円でこの不動産を売却した(不動産の時価評価額が2300万円で、抵当権の分価格を下げて売却したものとします)場合、債権者AはCに抵当権の対価の支払いを要求して(金額はAが自由に設定できます)、Cがそれを支払った場合には抵当権を抹消することができます。

2019-09-26 16:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所