代理の禁止
自己契約と双方代理が、代理の禁止とされています(民法108条)。
AがBに対してAの所有する土地の売却についての代理権を授与した場合、Bが売買契約の相手方となることが自己契約です。AがBに対してAの所有する土地の売却についての代理権を授与し、BがCからも土地の購入についての代理権を授与されている場合、BがAとCの両方を代理してAC間の売買契約を締結することが双方代理です。BはAとCのどちらかに有利に契約を締結することになり、AとCの一方が不当に損害を被るので、双方代理は禁止されます。