仮処分命令

現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなる恐れがある、又は権利を実現するのに著しい困難を生じる恐れがあるときに、裁判所が発する命令です(民事保全法23条)。仮処分を申し立てるときは、債権者が裁判所に仮処分命令の申し立てを行い、申し立てに理由があると裁判所が認めた場合には仮処分命令を下し、仮処分の効果が発生します。

2019-09-26 14:51 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所