仮処分

将来の強制執行に備えるために金銭債権以外の債権を保全する民事保全の制度です。仮処分は係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分に分けられます。係争物に関する仮処分の例としては、不動産を処分して登記移転されることを防ぐ処分が挙げられます。仮の地位を定める仮処分としては、日照権を侵害する建築物の建築がされているときに、判決が出るまでの間、建築を禁止する建築工事禁止の仮処分があります。

2019-09-26 14:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所