仮差押え
債務者が財産を処分することを暫定的に禁止する民事保全手続きのことです。金銭債権を将来的に強制執行できるように保全するために行います。訴訟をしている間に債務者が財産を浪費してしまったり、財産をかくしたりしてしまうと、債権者が訴訟に勝っても債務者から債権を回収できず、勝訴した意味がなくなってしまいます。債務者が自由に財産を処分できないように、仮差押の制度が設けられています。
仮差押えが認められると、仮差押の登記がなされます。仮差押の登記は、債権者の申立により仮差押命令を発した裁判所書記官の嘱託によってなされます。