仮換地
土地区画整理事業では、対象地区内の宅地で「仮換地」が進められます。同事業では、整地の造成に相当の時間がかかり、元の宅地で使用収益ができなくなるため、仮に指定される換地における使用収益が認められます。
ただし、この仮換地は暫定的な措置なので、土地の「処分」に当たる売買はできないことになっています。従って、もし、仮換地を売りたいと言われても、その土地を購入することはできません。
なお、仮換地後も元の宅地の売買は可能です。そして、本来は不可能な仮換地の売買契約が締結されたとしても、直ちに無効にはなりません。原則として、元の宅地の売買と見なされることになるのです。
通常、仮換地された土地は元の宅地より面積が減少します(「減歩」といいます)。このため、後々のトラブルを防ぐため、売買契約を締結する場合は、元の宅地の面積で代金を算出するのか、減歩された仮換地後の面積で算出するのかを明確にすべきです。
【メモ】仮換地
土地区画整理事業で土地を変更されることを「換地」といい、この換地の前に、各地権者のために指定された仮の換地のこと。整理事業は長い時間を要するため、最終的な換地が行われるまでに「仮に割り当てられる土地」となる。この仮換地が、最終的に正式な換地になることが多い。仮換地でも、指定から正式換地の公告までの間、建物を建てて住んだり、貸し出しをして利益を上げたりする権利(使用収益権)を得ることになります。