仮登記担保法18条の特則
担保仮登記の本登記をする際に、第三者の承諾や情報提供がなくても、ほかの情報で対応できる特則のことです。
特則が適用される条件として、担保仮登記の権利者が精算金を許諾したこと、質権者、抵当権または当該担保買い時のあとに投棄された別の担保買い時の権利者が、その精算金を差し押さえたことなどがあります。
担保仮登記の本登記をする際に、第三者の承諾や情報提供がなくても、ほかの情報で対応できる特則のことです。
特則が適用される条件として、担保仮登記の権利者が精算金を許諾したこと、質権者、抵当権または当該担保買い時のあとに投棄された別の担保買い時の権利者が、その精算金を差し押さえたことなどがあります。
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