保証書

平成17年の不動産登記法の改正前は、登記済証(権利証)を滅失または紛失した場合は、権利証の代用として、登記義務者に相違ない旨が記載された書面を交付して登記申請がなされていました。この書面を保証書といいます。保証書と印鑑証明を添付して登記申請をし、申請を受けた登記所は登記義務者に対して事前通知(所有者以外のの登記の場合は事後通知)をし、登記義務者から登記申請が間違っていない旨の申出があれば本受付として登記がされていました。しかし、保証書制度は不正登記申請に利用されるなどの弊害があったことから、平成17年の改正により廃止され、現在では、登記所による事前通知制度、あるいは司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度が導入されています。

2019-09-26 18:47 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所