保証金

① 競売の場面で、入札する者があらかじめ納めなければならない金銭のことです。保証金の額は、原則として、売却基準価格の10分の2です。売却物件を落札できなかった場合には、保証金は返還されます。

② 賃貸借契約を締結する場面で、賃借人が賃貸人に納める金銭に保証金があります。保証金は賃貸借契約が終了した時点で賃借人に返還されます。保証金には、預かり金としての保証金、建設協力金としての保証金など、さまざまな性格があり、賃貸借契約締結の際には、保証金の内容や返還額について確認しておくことが重要です。

2019-09-26 18:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所