信義則

信義誠実の原則のことです。民法1条2項に規定されている、権利の行使および債務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないとする一般原則に現れています。相手方の持つ正当な期待にそむかないように一方の行為者は行動すべきであることを意味します。何が信義則に反するかは個々の事情により判断されます。
売買契約の目的物について売主が充分に説明をしなかった場合、信義則に違反するとされる可能性があります。

2019-09-26 16:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所