信頼利益

契約が有効に成立していると信頼したために生じた損害のことを信頼利益といいます。不動産の売買をする場合の不動産の調査費用などが信頼利益の例です。信頼利益は履行利益と対比されるもので、信頼利益より履行利益のほうが額が大きくなります。契約不適合責任(民法570条)に基づく損害賠償請求の賠償の範囲が信頼利益に限られるのか、あるいは履行利益まで含まれるのかは考え方が分かれていましたが、民法改正により履行利益まで含むことになりました。

2019-09-26 16:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所