信頼関係破壊の法理

賃貸借契約において形式的には契約の解除の要件を満たすような行為があっても、貸主と借主の間の信頼関係を完全に破壊していない場合は、貸主から契約を解除できないとするものです。賃貸借契約の借地契約・借家契約の判例に信頼関係破壊の法理が適用されます。借地や借家の賃貸借契約は、借主の生活の基盤であるので、借主が厚く保護されています。

2019-09-26 16:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所