修繕特約

修繕義務を賃借人に負わせる特約のことです。修繕特約が有効であるか否かについては裁判上判断が分かれています。通常使用による軽微な修繕について賃借人の負担とする特約は有効と解されますが、目的物の構造にかかわる大規模修繕については賃借人の負担とすることができません。
2019-09-26 16:13 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所