借地権の対抗力

借地権を第三者に主張できる効力をいいます。物権は債権に優先するので、不動産の所有者は不動産を借りている者を追い出せるはずですが、不動産賃貸借は生活基盤に関わるので賃借人を保護する必要性があります。そこで借地借家法は、賃借権の登記がなくても第三者に対抗力できる場合について規定しています。
2019-09-26 17:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所