借地権

建物の所有を目的として、土地に設定された地上権や賃借権のことです。借地権には、民法の特別法である借地借家法が適用されます。

土地を購入して建物を建てようとしたところ、売り主と土地の賃貸借契約を結んでいると主張する人が現れ、建築中止を求めてきたら、どうしたらいいでしょうか。

原則として不動産の場合、売買契約は賃貸借契約より優先されます。しかし、この原則を徹底すると、借地権を有してその土地の上で実際に生活している人に大きな不利益が生じることがあります。このため、以下の二つの場合に、借地権者を保護するための例外規定が設けられています。一つは借地権が登記されている場合、もう一つは借地上に登記を済ませた建物を所有している場合です。こうした例外に当たらないのなら、買い主は借地権者のクレームにとらわれず、建物を建てても問題ありません。

2019-09-26 15:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所