借家権
住居利用などの目的で建物を賃貸する権利です。借地借家法により、一般の賃貸借よりも強く保護されます。a 正当事由なしに契約更新の超絶や解約をされない(借地借家法28条)、
b 登記していなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる(同法31条)、
c 畳・建具などの借主が付加した造作の買取りを請求できる(情報33条)、
d 事実上の妻・養子など相続人以外の同居者による借地権の承認が認められる(情報36条)、などの内容になっています。
住居利用などの目的で建物を賃貸する権利です。借地借家法により、一般の賃貸借よりも強く保護されます。a 正当事由なしに契約更新の超絶や解約をされない(借地借家法28条)、
b 登記していなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる(同法31条)、
c 畳・建具などの借主が付加した造作の買取りを請求できる(情報33条)、
d 事実上の妻・養子など相続人以外の同居者による借地権の承認が認められる(情報36条)、などの内容になっています。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |