借家権

住居利用などの目的で建物を賃貸する権利です。借地借家法により、一般の賃貸借よりも強く保護されます。a 正当事由なしに契約更新の超絶や解約をされない(借地借家法28条)、
b 登記していなくても建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる(同法31条)、
c 畳・建具などの借主が付加した造作の買取りを請求できる(情報33条)、
d 事実上の妻・養子など相続人以外の同居者による借地権の承認が認められる(情報36条)、などの内容になっています。

2019-09-26 15:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所