債務不履行

債務者の落ち度によって、契約本来の趣旨に沿った内容が給付されていない状態です(民法415条)。
債務不履行の形態には、債務者による債務の履行が遅れている履行遅延、履行することが不可能になっている履行不能、履行はなされたが一部が不完全である不完全履行があります。債務不履行が生じた場合には、債権者は債務者に履行を求めることや、損害賠償請求をすることができます。

2019-09-26 15:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所