債権者代位権

債務者が自分の債権を行使しない場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使して、債務者の財産の充実を図る制度です(民法423条)。
権利行使の要件は、a 債務者が無資力であること、
b 債務者自身が権利を行使しないこと、
c 債務者の一身専属的な権利でないこと、
d 原則として保全すべき債権が履行期にあること、です。例えばAはBに対して賃金の金銭債権を有し、BはCに対して土地の売買における、代金請求権を有していたとします。この時、Aは、BのCに対する土地の代金支払請求権をBに対して行使することができます。

2019-09-26 15:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所