償金請求権
不動産の付合、動産の付合、混和、加工などによって損失を受けた者が、利益を受けた者に対して償金の請求ができる権利です(民法248条)。Aの所有していた樹木がBの土地に根を張ってしまった(付合)場合、Aは樹木の返還をBに請求できませんが、償金の返還請求はできます。
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