元本確定の登記
抵当権の元本が確定した場合に行われる登記のことです。ただし登記された元本の確定期日が到来した場合、根抵当権者又は債務者に相続が開始し、登記も行われ、6ヶ月以内に指定根抵当権あるいは指定債務者の合意のときがなされていない場合、根抵当権による仮差押の登記がなされた場合などには、元本確定の登記をする必要ありません。
抵当権の元本が確定した場合に行われる登記のことです。ただし登記された元本の確定期日が到来した場合、根抵当権者又は債務者に相続が開始し、登記も行われ、6ヶ月以内に指定根抵当権あるいは指定債務者の合意のときがなされていない場合、根抵当権による仮差押の登記がなされた場合などには、元本確定の登記をする必要ありません。
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