先行登記

不動産取引において、売主の所有権移転登記の申請義務と物権の引渡しは、買主の代金支払いと同時に行うのが原則です。しかし金融機関が住宅ローンの融資に際し、担保を確保するため、売主が代金を受領していない段階で、売主に対し所有権移転登記を求めることがあります。先行登記は、売主が売買代金を回収できないリスクを伴うことから、売主にローンの代理受領権を与えるなどの保全措置がとられます。

2019-09-26 17:01 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所