公信の原則

公示(登記、登録など)が存在する場合に、その外観を信頼して取引をした者に対して、その外観上の権利が認めることを公信の原則と言います。動産の占有という状態を信頼して取引した者を保護する制度である即時取得(民法192条)が採用されていることは、動産に公信の原則が認められている表れです。不動産については公信の原則は認められておらず、登記を信頼して取引関係に入っても、不動産の所有権を取得できるとは限りません。

2019-09-26 16:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所