共同相続
相続人が複数いる場合の相続です。共同相続人が配偶者(妻または夫)と子の場合、配偶者である法定相続人が相続財産の2分の1、子である法定相続人が相続財産の2分の1を均等にわけることになります。
なお相続人が1人しかいない状態で相続することを単独相続といいます。
相続人が複数いる場合の相続です。共同相続人が配偶者(妻または夫)と子の場合、配偶者である法定相続人が相続財産の2分の1、子である法定相続人が相続財産の2分の1を均等にわけることになります。
なお相続人が1人しかいない状態で相続することを単独相続といいます。
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