共同相続

相続人が複数いる場合の相続です。共同相続人が配偶者(妻または夫)と子の場合、配偶者である法定相続人が相続財産の2分の1、子である法定相続人が相続財産の2分の1を均等にわけることになります。
なお相続人が1人しかいない状態で相続することを単独相続といいます。

2019-09-26 15:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所