共用部分

区分建物(マンションなど)において、各部屋の所有者が共同して利用することのできる部分(エレベーターなど)のことです。
専有部分以外のa法定共用部分(玄関ロビー・エレベーター・階段・屋上など)、b建物の付属物(電気の配線・ガス・水道の配管など)、c規定共用部分(共同の集会室・応接室・別棟の倉庫など)は、共同部分となります。
cについてはその旨の登記が必要です。共用部分の形状などを大きく変更する場合、各区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成で決めなければなりません(区分所有法17条)。

2019-09-26 15:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所