内金

代金の一部を前払いする趣旨で交付される金銭です。
内金の交付は、契約が成立したことを前提に代金の一部を支払うことなので、内金の交付後に契約を履行しないと債務不履行(民法415条)になります。
手付は内金と異なり、手付が交付されても手付解約があるので債務不履行解除が問題になることは、通常ありません。

2019-09-26 14:49 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所