再売買の予約
いったん相手に売り渡した物を、再び買い戻すことができる約束を再売買の予約といいます(民法579条)。不動産を融資の担保として相手(債権者)に売却し、融資金の返済と引換えに再度売買により取り戻す形で担保として機能します。
いったん相手に売り渡した物を、再び買い戻すことができる約束を再売買の予約といいます(民法579条)。不動産を融資の担保として相手(債権者)に売却し、融資金の返済と引換えに再度売買により取り戻す形で担保として機能します。
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