処分の制限の登記

登記名義人が税金を滞納した場合や、抵当権を設定して受けた融資を返済できなくなった場合などに、強制執行などの対象となる不動産を自由に処分させない登記です。裁判所が属託(官庁などが直接法務局に登記を依頼すること)して差押え・仮差押え・仮処分などの登記を行います。
「処分の制限の登記」は、裁判所書記官が属託をするものであり、当事者が申請をする必要はありません。処分の制限の登記には、民事執行に関する登記、民事保全に関する登記などがあります。

2019-09-26 16:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所