利用行為/改良行為

利用行為とは、財産の性質を変えない範囲で、財産を使用して収益を上げる行為をいいます。土地を貸す行為は利用行為に該当します。
改良行為とは、財産の性質を変えない範囲で、財産の価値を増加させる行為をいいます。建物に空調設備を設けるなどの造作を施す行為は、改良行為にあたります。いずれも、財産の性質を変えない点で共通します。
行使できる権限の範囲について取り決めのない代理人は、処分行為はできず、保存行為、利用行為、改良行為のみを行うことができます(民法103条)。財産の性質を変えず、むしろ財産にとって有利なので認められています。

2019-09-26 19:04 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所