利益の利益喪失条項

民法に定められた期限の利益喪失事由以外で、当事者間の契約で定めた、債務者の期限の利益を失わせる条項をいいます。期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです。一方、債権者側から見ると、期限の到来まで債務者が債務を履行するのを待たなければならない不利益です。
一定の事由が発生した時には期限の利益を失うことも可能で、典型的な期限の利益喪失条項によれば a破産・会社更生手続開始、民事再生手続開始・特別清算開始などの申し立てがあったとき、b手形や小切手について1回でも不渡りを出したとき、c支払いを停止したとき、d強制執行・仮差押え・仮処分・滞納処分など、信頼を損なう事由が生じたときなどに、債務者が期限の利益を喪失し、直ちに債務の履行義務を負います。

2019-09-30 10:18 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所