剰余主義

不動産の強制競売などの場面において、不動産を売却した金銭等により差押債権者の債権に優先する不動産上の負担及び執行費用を弁済して余剰が得られる場合にのみ、不動産の売却を許す原則です。5,000万円の不動産に対して被担保債権が1億円の第1順位の抵当権と、被担保債権が3,000万円の第2順位の抵当権が設定されている場合、強制競売をしたとしても、売却代金は全て第1順位の抵当権者が手に入れてしまうため、第2順位の抵当権者は強制競売を申し立てることができません。剰余主義は、競売を申し立てた債権者に配当が行われない場合に、申立てを認める実益がないという考え方に基づいています。

2019-09-26 16:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所