動機の錯誤

意思表示の動機に錯誤(民法95条)があることです。将来、近くに新駅ができて地価が上がると勘違いして土地を購入した場合には動機の錯誤があることになります。
動機の錯誤があったとしても、ただちには意思表示は錯誤で無効主張できません。ただし、意思表示の動機を相手方に示していた場合には、動機の錯誤による錯誤無効を主張できます。

2019-09-26 18:29 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所