包括遺贈
遺産の全部または何分の1という割合で遺贈する方法です(民法964条)。「Aに全財産の3分の1を、Bに4分の1を」あるいは「全財産の30%を○○に与える」というように、遺産に対する比率によって遺贈することです。
遺産の全部または何分の1という割合で遺贈する方法です(民法964条)。「Aに全財産の3分の1を、Bに4分の1を」あるいは「全財産の30%を○○に与える」というように、遺産に対する比率によって遺贈することです。
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