包括遺贈

遺産の全部または何分の1という割合で遺贈する方法です(民法964条)。「Aに全財産の3分の1を、Bに4分の1を」あるいは「全財産の30%を○○に与える」というように、遺産に対する比率によって遺贈することです。

2019-09-26 18:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所