占有の推定

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏 (無理やりにではなく) ・公然(隠し持っているわけではない)に物を占有していると推定されます。ある2つの時点の占有が証明された場合に、その時点の間は占有が継続されたと推定されます(民法186条)。占有者が占有物に対して行使する権利は適法であると推定されます(同法188条)。あわせて占有の推定といわれます。

2019-09-26 17:18 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所