占有代理人

直接占有しているのではなく、他人を通じて占有している場合の他人のことです。代理占有人ともいいます。賃貸借契約が締結されている場合、賃貸人は賃借人を通じて賃貸借契約の目的物を占有していることになります。賃借人は占有代理人にあたります。民法は、占有代理人を通じて占有ができることを明文で認めています(民法181条)。

2019-09-26 17:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所