占有保全の訴え

占有者が占有を妨害されるおそれがあるときに、妨害の予防または損害賠償の担保を請求できることをいいます(民法199条)。損害賠償の担保とは、将来妨害が発生し、損害賠償義務を生ずる場合のために、あらかじめ供託させるものです。金銭を供託させる場合や、保証人を立てさせるなどの場合です。他人の家が自分の土地の方に崩れてきそな場合には、占有保全の訴えにより家が崩れることを防止するように求めることができます。

2019-09-26 17:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所